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内部統制システム

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンスの推進については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」ならびに「倫理規定」に基づき、取締役および使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として業務運営にあたるよう指導し、実践する。
コンプライアンスに関する主管は管理部と定め、担当取締役をその責任者とする。また内部監査・内部統制室は、各部門の業務プロセス等の監査を通じて、コンプライアンスの状況をモニターし、その内容を代表取締役社長と監査役に報告する。

2.損失の危険に関する規定その他の体制

当社は、全社的なリスクを網羅的に管理するため「経営リスクマネジメント規程」を設定し、社長は経営リスクマネジメントシステムの構築と維持に責任を持つ。社長は内部統制委員会に対し、経営リスクの分析・評価・対応策を構築させ、各業務部門に対応策の実行を要請する。
製品の品質問題に関しては「品質管理委員会」、労働安全衛生面に関しては「安全衛生委員会」が設置され、それぞれリスク対応策を実施する。
緊急事態の発生した場合の対応については、「緊急時対応規程」を定め、管理部が所管し、必要に応じて緊急対策本部を設置、必要な対応を図ることとする。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督をするとともに、取締役間の意思疎通を図る。
課長職以上で構成する経営会議を毎月1回開催し、会社の経営状態と業務に関する情報等の共有化を図り、経営の迅速化を図る。
当社は、取締役会において中期経営計画および各年度の経営計画と利益目標を作成し、各部門においてその達成のために必要な具体策を立案して、実行し、月例の取締役会および経営会議においてその進捗状況等をフォローする体制とする。

4.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務に係る情報・文書は、社内規定に基づき適切に保存・管理する。
取締役または監査役の要求があるときは、これらを閲覧に供する。
また経営情報等の管理については、「情報セキュリティ規程」および「情報セキュリティ細則」を定め、全使用人が遵守するよう各所管部門長が指導するとともにモニターを行う体制とする。

5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、現在監査役を補助する使用人はいないが、監査役から要望があった場合は、内部監査・内部統制室を中心に監査役の業務を補助するためのスタッフを置く。なお、当該スタッフの任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の同意を得たうえで行うものとし、当該スタッフの独立性を確保するものとする。

6.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役および使用人は、監査役に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況およびリスク管理に関する重要な事項、重大な法令・定款への違反事項、その他コンプライアンス上重要な事項について報告しなければならない。
取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、その職務の執行に関する事項の説明を行う。なお、監査役へ報告をした者が、報告したことを理由として不利な扱いを受けないこととする。

7.監査役の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役会として監査役の職務執行に必要な費用については、当社が負担する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見を交換し、意思疎通を図るものとする。
内部監査を担当する内部監査・内部統制室および会計監査人は、定期的または必要の都度、監査結果について監査役に報告を行う。
監査役は、取締役会等重要な会議に参加して意見を述べることができる。

9.財務報告の適正性を確保するための体制の整備

当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行うとともに、当該システムと金融商品取引法およびその他の関連法令等との整合を確保するために、その仕組みを継続的に評価・報告し必要な是正を行う。

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たないという意識を取締役および使用人にも周知させる。万一、反社会的勢力から直接、間接を問わず不当な要求を受けた場合は、法律の専門家や警察署等と連携して対処し、毅然とした態度で対応するものとする。

以上